松本市・塩尻市・山形村・朝日村・安曇野市・岡谷市近辺の不動産(更地、空き家、相続物件等)の処分、売却価格の査定、売買のサポートについては、司法書士松田法務事務所にご相談ください!

不動産売却支援業務

当事務所では、不動産の売却支援業務を行っております。

 

 

売却したい不動産があるけれど、どうしたらいいか分からない?!

 

 

不動産の処分、売却、査定、売買のことなら、司法書士松田法務事務所にお任せください!


▶価格査定・業者選定・価格交渉・売買契約・登記申請まで安心のフルサポートをさせていただきます。

▶依頼者と業者・買主との間に当職が入ることによって、第三者の目で、冷静で客観的な判断ができます!!

▶FPとして、プロの目で査定価格をチェックします!

▶法律家として、媒介契約・売買契約等の各種契約のリーガルチェックをします!


Q.そもそも、司法書士って、不動産売却の支援業務なんてできるの?

 

A.はい、できます。
司法書士というと、法務局での「登記申請」や裁判所での「訴訟」に関する業務を行うというのは結構知られていますが、案外知られていないのが「財産管理業務」なんです。
「財産管理業務」というのは「当事者その他関係人の依頼により、管財人、管理人等の地位に就き、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務」と法律で定められており、司法書士の業務として認められています。(根拠条文:司法書士法第29条及び司法書士法施行規則第31条)
なので司法書士は、依頼者からの委任により、不動産の売却に至るまでの各種手続きについて代理することができます。

 

Q.たとえば、親の死後、相続建物が空き家になってしまった場合に、相続登記手続きの後、司法書士が、売却に至るまでの各種手続きについて代行してくれるのでしょうか?そんな話あまり聞いたことがないですが…。

 

A.はい、当事務所では、相続登記の後、依頼者のご要望があれば、売却手続きの代行業務までお引き受けしています。
たしかに、司法書士が売却手続きの代行業務まで引き受けるという話はあまり聞いたことがないかもしれません。
「財産管理業務」が法律に明文化されてから年数が浅いこともありますし、また、何より、不動産の売却に慣れている司法書士はそれほど多くないということもあります。
多くの司法書士は、相続登記手続き後、相続不動産を売却したいというご相談に対し、知っている不動産業者さんを紹介して、あとはそちらへ行ってくださいという対応をしているようです。
ですが当職は、長年の不動産に関する実務経験と多くの不動産関連資格(宅建・マンション管理士・FP・管理業務主任者・測量士補等)を保有しており、不動産実務に詳しいので、依頼者様の不動産売却のご支援をさせていただくことが可能です。

 

Q.私の所有する空き家を知り合いが買いたいといっています。間に入って手続きを手伝ってもらえますか?

 

A.はい。売買手続きについて総合的にバックアップさせていただきます。
おおまかな流れとしまして、売主様・買主様の双方からお話を伺い、売買実施後、想定される問題についてあらかじめ指摘させていただき、それを踏まえたうえで売買契約書を作成させていただきます。
同時に、借入れが必要な場合、ローンのご相談にも応じながら、金融機関のご紹介と取り次ぎを行います。そして契約締結と決済の立会、最終的な登記手続きまで、完全フルサポートさせていただきます。
※この場合、不動産業者は介入せず取引が完了します。

 

Q.不動産を売却したいので、価格の査定をしてもらいたいと思っていますが、どこに行けばよいか分かりません。そんな場合でもお願いできますか?

 

A.はい。そんな場合には、当職が依頼者様の代理人として、不動産業者を選定し、査定を依頼します。出された査定については当職が吟味し、必要があれば数社の査定を比べて、最も現実的かつ依頼者様の利益になる価格をご提案します。

 

Q.査定が出た後、売却までの流れはどのようになりますか?

 

A.依頼者様のご要望にもよりますが、大きく2つに分けられます。
①すぐに現金化したい場合…
すぐに現金化したいというご要望があれば、即買取してくれる業者を選定します。必要があれば数社の査定を比べて、なるべく高く買い取ってくれる業者を選定します。
買取については、売買契約書を精査し、決済の立会、最終的な不動産登記までフルサポートします。

②そんなに急いでないのである程度高く売りたい場合…
一般向けの売り出し価格を査定し、依頼者様にご提案します。
依頼者様が納得できる売り出し価格が決まった後は、不動産業者との間で媒介契約を依頼者様の代理人として当職が締結します。不動産業者との媒介契約には、専属専任媒介契約・専任媒介契約・一般媒介契約の3つの種類がありますが、個々の事案に応じた最適な契約を締結します。その後の問い合わせ動向を不動産業者から聴取し、定期的に依頼者様にご報告させていただきます。売り出し価格について適正価格への見直しの必要があれば逐一ご提案し、修正を図ります。
最終的に、買主との契約に辿り着くまでフォローし、契約書のリーガルチェックから、売買契約の決済現場に立ち会って、不動産登記の申請まで責任をもって行います。

 

Q.不動産売却支援業務の報酬はいくらですか?

 

A.

①ご依頼を受けた相続手続きの対象不動産の場合
相続手続き後、売却支援をさせていただく場合は、成約売買価格の0.5%(税別)とさせていただきます。(交通費等実費は別途)

②上記①以外の不動産
成約売買価格の1%(税別)とさせていただきます。(交通費等実費は別途)

 

※上記報酬には、売買契約締結前後の不動産登記申請(相続登記・所有権移転・担保権権設定等)については含まれません。別途、登記申請の費用がかかります。

 

不動産の売却に関するご相談は、松田法務事務所までお気軽にどうぞ。

℡.0263-50-3567