マンション管理士とは…

マンション管理士とは、専門知識をもって、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、管理組合の管理者または区分所有者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業務とする者のことをいいます。

 

この資格は、平成13年に施行された「マンション管理適正化法」に基づき創設された国家資格で、マンション管理士を名乗ることができるのは、国家試験に合格し同法第30条第1項の登録を受けた者に限られます。

当職は、不動産管理業に従事していた平成22年1月にマンション管理士試験に合格し、平成29年1月20日マンション管理士登録しております。

(登録第0017030007号)


管理組合からのご相談業務

当職は、マンション管理士であるとともに認定司法書士も併せもっておりますので、たとえば管理費等の滞納問題であったり対外的な金銭問題などの法的紛争に関しても、相談に応じ、依頼を受けて管理組合の代理人として相手方との直接交渉や支払督促、民事調停、簡裁訴訟提起や応訴に至るまで、完全フルサポートさせていただきます。

また、管理組合の法人化についてのご相談も承っております。法人化による設立登記申請からその後の定期的な役員変更登記申請まで、安心のフルサポートが可能です。

どうぞお気軽にご相談ください。

※なお、認定司法書士が代理できる事件の対象となる金額は、140万円までと法定されています。

区分所有者からのご相談業務

マンションは、多数の人が敷地や共用部分を共有しており、さらに、共同生活という側面もあるため、さまざまな法的問題が生じます。
管理組合の理事や管理業者のフロントマンに相談してもいまひとつ親身になって応じてもらえなかった…そんな場合でも構いません、お気軽に当事務所にご相談ください。

専有部分の相続・贈与・売買等

専有部分の相続・贈与・売買についてのご相談は、マンション管理士・司法書士・行政書士資格を併せもった当職までご相談ください。
区分所有建物特有の権利関係に関するご相談から、遺言書や契約書等各種文書作成、決済の立会、そして最終的な所有権移転登記手続きまで完全フルサポートさせていただきます。