不動産の相続登記の義務化とは…
不動産(土地・建物)を所有する方が亡くなった場合に,その土地や建物の名義を,遺産を引き継いだ相続人の方へ変更する手続きが「相続登記」です。
トラブルを未然に防ぐ役割のある大切な手続きです。
しかし,現状では相続登記の申請は任意とされています。
また,相続登記を申請しなくても相続人が不利益を被ることが少ないことや,相続した土地の価値が乏しく売却も困難であるような場合には費用や手間をかけてまで登記の申請をする意欲がわきにくいことが指摘されていました。
そうした背景から,所有者不明土地や空き家が増えてきていて,大きな社会問題となっています。
そこで,相続登記を義務化することで,所有者不明土地の発生を予防しようとしています。
【相続登記の申請義務化についてのルール】
相続(遺言も含みます)によって不動産を取得した相続人は,その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければななりません。
遺産分割の話し合いがまとまった場合には,不動産を取得した相続人は,遺産分割が成立した日から3年以内に,その内容を踏まえた登記を申請しなければなりません。
なお,正当な理由がないのに申請をしなかった場合,10万円以下の過料が科されてしまう可能性があります。
よくあるQ&A
Q1.令和6年4月1日より前に亡くなった方の相続登記の申請期限は?
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A1.相続人となり,不動産を取得したことを知ったとき,または令和6年4月1日のいずれか遅い日から3年以内にしなくてはなりません。
Q2.期限までに遺産の分け方が決まらないときはどうすればいいの?
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A2.相続人申告登記の制度が新設されます。
登記申請期限までに遺産の分け方が決まらない場合,自分が相続人であることをとりあえず法務局に申告しておく制度です。
ひとまずはこれをやっておけば,相続登記の申請義務を果たしたことになります。
そのあと遺産の分け方が決まったときには,改めて通常の相続登記を申請しなければなりません。
Q3.「正当な理由」があれば3年以内の登記をしなくてもいいようですが,どのようなケースが「正当な理由」に当たるの?
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A3.どのようなケースが正当な理由に当たるかは,法務省のホームページでは,次のようなケースが例示されています。
(1)相続登記を放置したために相続人が極めて多数に上り,戸籍謄本等の必要な資料の収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケース
(2)遺言の有効性や遺産の範囲等が争われているケース
(3)申請義務を負う相続人自身に重病等の事情があるケース など
Q4.司法書士に相続登記を依頼するメリットは?
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A4.司法書士は,法律で登記に関する専門家として定められています。もちろん相続登記についても専門職となります。戸籍の収集や必要書類の作成等,慣れていないと難しく感じられることも,司法書士であれば必要な範囲内でご依頼者に代わって行うことができます。
ケース別にルールの内容を整理してみると…
<3年以内に遺産分割が成立しなかったケース>
▶まずは,3年以内に,相続人申告登記の申出(または法定相続分での相続登記の申請でも可)を行います。
▶その後に遺産分割が成立したら,その成立の日から3年以内に,その内容をふまえた相続登記の申請を行わなければなりません。
▶その後に遺産分割が成立しなければ,それ以上の登記申請は義務づけられてはいません。
<3年以内に遺産分割が成立したケース>
▶3年以内に遺産分割の内容をふまえた相続登記の申請が可能であれば,これを行えば足ります。
▶もしそれが難しい場合には,まずは相続人申告登記の申出(または法定相続分での相続登記の申請でも可)をしておいて,遺産分割成立の日から(死亡日からではない)3年以内に,その内容をふまえた相続登記の申請を行ってください。
<遺言書があったケース>
▶遺言(特定財産承継遺言又は遺贈)によって不動産の所有権を取得した相続人が取得を知った日から3年以内に遺言の内容をふまえた登記の申請(相続人申告登記の申告でも可)を行ってください。
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